日 本 商 業 教 育 学 会 千 葉 支 部 会 則

(名 称)
第 1 条  本会は日本商業教育学会千葉支部と称する。

(目 的)
第 2 条  本会は会員の商業教育に関する理論的、実証的研究の促進及び会員相互の連携を図り商業教育の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第 3 条  本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
     1 研究会の開催
     2 会報の発行
     3 その他本会の目的を達成するための事業

(会 員)
第 4 条  本会の会員は、原則として千葉県内に勤務若しくは在住する日本商業教育学会の会員で本会の趣旨に賛同する者とする。

(会 費)
第 5 条  会員は毎年、支部会費として5,000円を納めるものとする。

(入会及び退会)
第 6 条  @本会に入会及び退会しようとするものは、書面により事務局に申し出るものとする。
        A会員が2年以上にわたって支部会費を滞納したときには総会の決議によりこれを除籍することができる。

(役 員)
第 7 条  本会に次の役員をおく。
      1 支部長   1名      3 監 事  2名
      2 副支部長  若干名    4 顧 問  若干名
第 8 条  @支部長、副支部長、監事は、総会において選出する。
        A顧問は支部長が委嘱する。

(任 期)
第 9 条  役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の任務)
第 10 条 @支部長は本会を代表し、会務を統括する。
        A副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれを代行する。
        B監事は本会の会計を監査する。
        C顧問は支部長の諮問に応ずる。

(総 会)
第 11 条 @本会は毎年1回、定例の総会を開催する。
        A総会は支部長が招集する。
        B総会の議長は支部長が行う。
        C総会における決定は、出席会員の過半数の賛成による。可否同数のときは、議長が決定する。

(年 度)
第 12 条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第 13 条 本会に事務局をおき、事務局員は支部長が委嘱する。

付   則  本会則は、平成7年2月19日より施行する。

        平成27年4月12日改正

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